シロアリの駆除費用
2021年06月17日
シロアリによる被害が発生した時に、シロアリの駆除費用や家の修理をする費用は所得税の計算上、差し引くことができる場合があります。
所得税の計算する際所得から差し引くことのできるものに「雑損控除」があります。
雑損控除というのは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に一定の金額を所得から差し引くことができるというものです。
雑損控除の対象になるのは次のものです。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
シロアリの駆除はこのうちの「害虫などの生物による異常な災害」に該当するので、駆除費用と被害を受けた家の修繕費は雑損控除として所得控除の対象になります。
なお、雑損控除の範囲に入るものとして「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」という規定があり、これは被害の発生を防止するための応急処置に係る費用のように、その災害による被害の発生を防止するためのものとされています。
ですので、シロアリによる被害が出る前に予防するための費用は、応急処置をするための費用でないので、雑損控除の対象となりません。
雑損控除は所得金額などに応じて一定額を超える部分が対象になります。