マラソンの報奨金の課税

2021年06月10日

 マラソンの日本新記録を更新すると1億円がもらえるというのがありました。

 好記録が続出し日本記録も何度も更新されたので資金がなくなり、制度は終了したようです。

 

 この報奨金については課税の対象になるので確定申告が必要です。

 所得税は所得の種類によって計算方法が異なりますが、この報奨金は一時所得になります。

 一時所得というのは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされています。

 マラソン大会の主催者から受け取る優勝賞金や上位入賞の賞金、記録更新に伴う賞金は、出場した結果の成績に応じて貰えるもので、「役務の提供の対価」ということになるので、事業所得か雑所得になります。

 賞金で生活するプロランナーであれば事業所得、サラリーマンである実業団の選手なら雑所得になると思われます。


 一方、報奨金は大会主催者から支給されるものではないため、役務の提供であるとはいえず、継続性もないため、一時所得となります。


 一時所得の場合には、約2分の1の金額が課税の対象になります。