青色申告の開始手続き
個人事業主としてビジネスを行う場合には、「青色申告」がお得です。
青色申告をすれば青色申告特別控除があって所得金額から一定額を差し引くことができるほか、事業に従事する家族に対する給料を必要経費にできたり、赤字の場合に損失額を翌年以降に繰り越すことなどができます。
1 青色申告をするための手続き
青色申告をするためには、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
新たに事業を開始した場合には、開業した日から2ヶ月以内に申請書を提出すれば事業を開始した年度から青色申告を行うことができます。
令和3年4月1日に事業を開始した場合だと6月1日までに申請すれば令和3年分の確定申告から青色申告をすることができ、6月2日以降に提出した場合には青色申告ができるのが令和4年分からということになります。
既に事業をしている人が青色申告をする場合には3月15日までに申請すればその年から青色申告ができます。
令和4年3月15日までに申請すれば令和4年分から青色申告ができるということになります。
2 青色申告ができる人
青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。
事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得、不動産所得は土地や建物の貸し付けによる所得、山林所得は山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
サラリーマンが行う副業については、本業のかたわら空き時間にやっているような場合は雑所得とされ、青色申告はできません。
副業が事業所得として認められるためには、独立した事業と認められる規模で行っている必要があり、本業で生活できるくらいの給与収入がある場合には事業所得にはなりません。
3 青色申告書承認申請書の書き方
青色申告承認申請書の記載例は以下のようになります。
この様式は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
また、新規に事業を開業した方は会計ソフトfreeeが提供する開業freeeを使えば、案内に沿って必要項目を入力するだけで簡単に開業届や青色申告承認申請書など開業時に必要な書類を作成することができます
4 事業に従事する家族に給料を払う場合
青色申告をすれば事業に従事する家族に給料を払った場合にその金額を必要経費に入れることができます。
その際には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、毎月決まった額を事業専従者に支払う必要があります。
事業専従者に支払う給与についてはいくつかの決まりごとがありますが、それについては別の記事で書きます。