もらったプレゼントの税金

2024年04月17日

 新型コロナが大流行の兆しを見せていて政府や地方自治体はワクチン接種率を上げようとしています。

 そんな中、群馬県では若者の接種率が低いということで、2回接種した20代30代の人に抽選で車や旅行券をプレゼントするということです。

 今日のブログは、ワクチンではなくて賞品の方の話しをします。


 車が当たった場合には税金がかかります。

 「一時所得」という種類の所得になり、もらった年の翌年に確定申告が必要です。


 一時所得の計算方法は

 (収入金額-50万円)× 1/2 =課税される所得金額

 となっています。

 50万円というのは特別控除といって一律に差し引かれるもので、もらった金額が50万円以下だと税金はかからないということです。


 収入金額については、現金や商品券などの場合は、額面の金額ですが、車やお米などの賞品を受け取った場合は、通常の小売価格の60%を収入金額とすることになっています。


 つまり300万円相当の車が当たった場合には、180万円をもらったものとして税金の計算をするということになります。

 (180万円-50万円)× 1/2 =75万円

 となり、75万円が課税対象となる金額です。


 75万円に対していくら税金がかかるかというのは、もらった人のその年の所得金額によります。

 年収800万円のサラリーマンで課税所得の30%の税金を納めている人だと、75万円の30%の23万円ほどの税金を納めることになります。

 高額賞品をもらった場合には、確定申告をして税金を納める必要があるということをお忘れなく。