国税局が配達員報酬の調査を開始
2024年04月17日
ウーバーイーツの配達員は「個人事業主」になり、配達による報酬は確定申告が必要です。
会社員が副業として配達員をしている場合には収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超える場合には税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告をまだしていないという方もいるようですが、確定申告の期限を過ぎても手続きはできますので、少しでも早めにしたほうがいいでしょう。
国税局でも配達員の申告漏れを調査し始めたようです。
税務署が調査による追徴課税を行う場合、無申告の場合には5年間(悪質な場合は最大7年間)さかのぼって課税されます。
申告期限を過ぎてから確定申告をした場合、納める税金の額に5%の加算税と、本来の納付期限から納付する日までの延滞税がかかります。
税務署の調査によって課税される場合、無申告の場合の加算税は納める税金の15%になります。
調査が行われる前に自主的に申告したほうが負担が軽く、場合によっては脱税とみなされることもあります。
ウーバー配達員の報酬の確定申告をまだされていない方は早めに申告されることをおすすめします。