節税と脱税の違い

2024年04月19日

「節税」とは税法に規定されている範囲内で税金の負担を軽くすることです。

 ルールに従って納める税金を減らすのならいいのですが、世間に出回っている節税方法の中には、ルールから外れているようなものもあります。

 税法の規定に反するものと税務当局に判断されれば、それは「脱税」として処罰の対象になりかねません。

 世間では、「節税は税理士にはできないので、節税ができるコンサルタントを雇う方がいい」という情報が出回っています。

 これまでに何回かそういった情報を見聞きしたことがあります。

 節税について知りたいなら、コンサルタントではなく、資格を持った税理士に相談しないと危険です。

 ネット上などで言われている節税方法の中には、節税といいながら実は脱税になっているものもあるので注意が必要です。

 例えば、売上が1000万円を超えると消費税の「課税事業者」として、お客さんから預かった消費税を国に納める必要がありますが、売上が1000万円以下の場合は、「免税事業者」となり、消費税の納付義務がありません。

 取引先から受け取った代金を、複数人の口座に分散して振込んでもらい、それぞれが事業をしているような体裁を整えて、それぞれが確定申告をすることで、いずれの人の売上も1000万円以下にできる、といった「節税」方法があると言っている方がいます。

 これは、実態が経営者はひとりで、事業体が一つであれば、本来の売上は1000万円を超えているので、課税逃れということになり、「脱税」と認定されます。

 また、取引先との商談の際の食事代を「接待交際費」として経費にすることは可能ですが、単なる友人や、家族との外食費、なかには一人で飲食したものまで「接待交際費」に入れると脱税になってしまいます。

 架空の経費をつくったりするのは論外ですが、先ほどの消費税の話のように、「節税」だと思っていたものが実は脱税になっている、ということも怒り得ます。

 そうならないためには、資格を持った税理士に相談することが大事です。