青色申告と白色申告

2024年04月17日


 個人事業主の確定申告の方法には青色申告と白色申告があります。

 青色申告をするためには税務署に申請が必要で、申請しなければ白色申告ということになります。

 青色申告には特典がありますので、個人で事業をされている方には青色申告をおすすめします。

 青色申告にはいろいろな特典がありますが、主なものは次の3つです。
 (適用を受けるためには一定の要件があります。)

  1.  青色申告特別控除
     所得金額から最高65万円を差し引くことができます。
  2.  青色事業専従者給与
     生計を同じくする家族に給料を支払った場合に必要経費にすることができます。
  3.  純損失の繰越し
     その年の所得が赤字となった場合に翌年以降3年間繰越してその赤字の金額を差し引くことができます。

 青色申告をするためには、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることが必要です。

 以前は青色申告をするための帳簿を作成するには簿記の知識が必要でしたが、今は便利な会計ソフトが市販されていますので、パソコンがあれば会計ソフトを使って記帳することができます。

 青色申告をするのは面倒なので白色申告にしている方が多くいます。

 以前は白色申告の場合には帳簿を作成する義務がありませんでしたが、平成26年から事業所得者は白色申告の場合にも帳簿を作成することが必要とされました。

 白色でも青色でも帳簿を作成するのであれば青色申告をした方が有利です。

 帳簿を作成すればお金の流れが把握しやすくなり、事業の収益向上にもつながります。

 青色申告をするための申請は、事業を開始した年は開業から2ヶ月以内、それ以外の場合は青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

 ちなみに、青色申告制度というのは記帳に基づいて正しく納税してもらうための制度として始まり、確定申告書の色を青色にして区別していました。